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労働安全衛生規則 第三百四十九条 (工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)

第三百四十九条

事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

  1. 当該充電電路を移設すること。
  2. 感電の危険を防止するための囲いを設けること。
  3. 当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。
  4. 前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。

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