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労働安全衛生規則 第三百四十八条 (絶縁用保護具等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(絶縁用保護具等)

第三百四十八条

事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適応する種別、材質及び寸法のものを使用しなければならない。

  1. 第三百四十一条から第三百四十三条までの絶縁用保護具
  2. 第三百四十一条及び第三百四十二条の絶縁用防具
  3. 第三百四十一条及び第三百四十三条から第三百四十五条までの活線作業用装置
  4. 第三百四十一条、第三百四十三条及び第三百四十四条の活線作業用器具
  5. 第三百四十六条及び第三百四十七条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第三百四十七条の絶縁用防具

2事業者は、前項第五号に掲げる絶縁用保護具、活線作業用器具及び絶縁用防具で、直流で七百五十ボルト以下又は交流で三百ボルト以下の充電電路に対して用いられるものにあつては、当該充電電路の電圧に応じた絶縁効力を有するものを使用しなければならない。

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