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労働安全衛生規則 第三十四条の六

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第三十四条の六

前条の確認を受けた事業者は、同条の申請書又は書面に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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