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労働安全衛生規則 第三十四条の二 (名称等を通知すべき危険物及び有害物)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(名称等を通知すべき危険物及び有害物)

第三十四条の二

令第十八条の二第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。

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