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労働安全衛生規則 第三十四条 (文書の交付)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(文書の交付)

第三十四条

法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。

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