(法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者) 第三十四条の十九 法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の十九を開く ↗