(化学物質の有害性の調査の指示) 第三十四条の十八 法第五十七条の五第一項の規定による指示は、同項に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条の十八を開く ↗