第三十三条 法第五十七条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号二注意喚起語三安定性及び反応性 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗