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労働安全衛生規則 第三十三条

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第三十三条

法第五十七条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
  2. 注意喚起語
  3. 安定性及び反応性

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