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労働安全衛生規則 第三十二条 (名称等の表示)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(名称等の表示)

第三十二条

法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号ロからニまで及び同項第二号に掲げるものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。

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(揚貨装置運転士免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置)

法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行う揚貨装置運転士免許試験を受けようとする場合には、別表第五第五号の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、揚貨装置運転士免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

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