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労働安全衛生規則 第三百二十八条の五 (ヒドロキシルアミン等の製造等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ヒドロキシルアミン等の製造等)

第三百二十八条の五

事業者は、ヒドロキシルアミン及びその塩(以下この条において「ヒドロキシルアミン等」という。)を製造し、又は取り扱うときは、爆発を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

  1. ヒドロキシルアミン等への鉄イオン等の混入を防止すること等のヒドロキシルアミン等と鉄イオン等との異常反応を防止するための措置を講ずること。
  2. ヒドロキシルアミン等の加熱の作業を行うときは、その温度を調整すること。

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