(液化酸素の製造設備の改造等)
第三百二十八条の四
事業者は、液化酸素を製造する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、当該設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。
- 二当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。
- 三作業箇所に酸素が漏えいしないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。
- 四前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人を置くこと。