条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三百二十八条 (空気以外のガスの使用制限)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(空気以外のガスの使用制限)

第三百二十八条

事業者は、圧縮したガスの圧力を動力として用いて腐食性液体を圧送する作業を行なうときは、空気以外のガスを当該圧縮したガスとして使用してはならない。ただし、当該作業を終了した場合において、直ちに当該ガスを排除するとき、又は当該ガスが存在することを表示する等労働者が圧送に用いた設備の内部に立ち入ることによる窒息の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは、窒素又は炭酸ガスを使用することができる。

e-Gov法令検索で第三百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三百二十八条(空気以外のガスの使用制限)について教えてください」と聞く
← 第三百二十七条(保護具) 労働安全衛生規則 目次 第三百二十八条の二(タイヤの空気充てん作業の基準) →