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労働安全衛生規則 第三百二十七条 (保護具)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(保護具)

第三百二十七条

事業者は、腐食性液体を圧送する作業に従事する労働者に、腐食性液体の飛散、漏えい又は溢流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用させなければならない。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、腐食性液体の飛散、漏えい又は溢流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用する必要がある旨を周知させなければならない。

3第一項の作業に従事する労働者は、同項の保護具の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。

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