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労働安全衛生規則 第三百四条 (格納室)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(格納室)

第三百四条

事業者は、移動式のアセチレン溶接装置については、第三百二条第一項の規定にかかわらず、これを使用しないときは、専用の格納室に収容しなければならない。ただし、気鐘を分離し、発生器を洗浄した後保管するときは、この限りでない。

2事業者は、前項の格納室については、木骨鉄板張、木骨スレート張等耐火性の構造としなければならない。

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