(格納室)
第三百四条
事業者は、移動式のアセチレン溶接装置については、第三百二条第一項の規定にかかわらず、これを使用しないときは、専用の格納室に収容しなければならない。ただし、気鐘を分離し、発生器を洗浄した後保管するときは、この限りでない。
2事業者は、前項の格納室については、木骨鉄板張、木骨スレート張等耐火性の構造としなければならない。
事業者は、移動式のアセチレン溶接装置については、第三百二条第一項の規定にかかわらず、これを使用しないときは、専用の格納室に収容しなければならない。ただし、気鐘を分離し、発生器を洗浄した後保管するときは、この限りでない。
2事業者は、前項の格納室については、木骨鉄板張、木骨スレート張等耐火性の構造としなければならない。