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労働安全衛生規則 第二百七十三条の二 (計測装置の設置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(計測装置の設置)

第二百七十三条の二

事業者は、特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。

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