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労働安全衛生規則 第二百五十九条 (ガソリンが残存している設備への灯油等の注入)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ガソリンが残存している設備への灯油等の注入)

第二百五十九条

事業者は、ガソリンが残存している化学設備(危険物を貯蔵するものに限るものとし、配管を除く。次条において同じ。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に灯油又は軽油を注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部について、洗浄し、ガソリンの蒸気を不活性ガスで置換する等により、安全な状態にしたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。

2労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。

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