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労働安全衛生規則 第二百五十八条 (ホースを用いる引火性の物等の注入)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ホースを用いる引火性の物等の注入)

第二百五十八条

事業者は、引火性の物又は可燃性ガス(令別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)で液状のものを、ホースを用いて化学設備(配管を除く。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、ホースの結合部を確実に締め付け、又ははめ合わせたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。

2労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。

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