(関係労働者の意見の聴取) 第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗