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労働安全衛生規則 第二十三条の二 (関係労働者の意見の聴取)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(関係労働者の意見の聴取)

第二十三条の二

委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

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