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労働安全衛生規則 第二十三条 (委員会の会議)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(委員会の会議)

第二十三条

事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。

2前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

3事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

  1. 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
  2. 書面を労働者に交付すること。
  3. 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

4事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

  1. 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
  2. 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの

5産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

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(技能講習に関する経過措置)
附則

令附則第十三条第一号の労働省令で定める技能講習は、次のとおりとする。

  1. 旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主任者講習(昭和四十六年一月一日前に都道府県労働基準局長が指定したプレス作業主任者講習を含む。)
  2. 旧安衛則第四編第二章の四の規定による船内荷役作業主任者講習
  3. 労働省労働基準局長の定めた基準に基づいて建設業労働災害防止協会が実施した足場の組立て、解体又は変更の作業主任者講習
  4. 旧ボイラ則第十四条の五から第十四条の八までの規定によるボイラすえつけ工事作業主任者講習
  5. 特化則附則第二条の規定による廃止前の特定化学物質等障害予防規則(昭和四十六年労働省令第十一号)第八章の規定による特定化学物質等作業主任者講習
  6. 鉛則附則第二条の規定による廃止前の鉛中毒予防規則(昭和四十二年労働省令第二号)第八章の規定による鉛作業主任者講習
  7. 四アルキル則附則第二条の規定による廃止前の四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十三年労働省令第四号)第五章の規定による四アルキル鉛等作業主任者講習
  8. 酸欠則附則第二条の規定による廃止前の酸素欠乏症防止規則(昭和四十六年労働省令第二十六号)第四章の規定による酸素欠乏危険作業主任者講習
  9. 旧安衛則第四編第二章の規定によるガス溶接技能講習
  10. 旧安衛則第四編第二章の二の規定によるホークリフト運転技能講習
  11. 十一
    旧クレーン則第六章第三節の規定による玉掛技能講習
  12. 十二
    旧ボイラ則第十九条の二から第十九条の五までの規定によるボイラ取扱講習
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