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労働安全衛生規則 第百九十四条の二十八 (補修等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(補修等)

第百九十四条の二十八

事業者は、第百九十四条の二十三若しくは第百九十四条の二十四の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

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