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労働安全衛生規則 第百九十四条の二十七 (作業開始前点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業開始前点検)

第百九十四条の二十七

事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。

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