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労働安全衛生規則 第百九十四条の十六 (使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(使用の制限)

第百九十四条の十六

事業者は、高所作業車については、積載荷重(高所作業車の構造及び材料に応じて、作業床に人又は荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。

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