(搭乗の制限) 第百九十四条の十五 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。 e-Gov法令検索で第百九十四条の十五を開く ↗