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労働安全衛生規則 第百九十四条の十五 (搭乗の制限)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(搭乗の制限)

第百九十四条の十五

事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。

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