条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十七条 (転落等の防止等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(転落等の防止等)

第百五十七条

事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械の運行経路について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要な幅員を保持すること等必要な措置を講じなければならない。

2事業者は、路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。

3前項の車両系建設機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十七条(転落等の防止等)について教えてください」と聞く
← 第百五十六条(制限速度) 労働安全衛生規則 目次 第百五十七条の二 →