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労働安全衛生規則 第百五十六条 (制限速度)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(制限速度)

第百五十六条

事業者は、車両系建設機械(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地質の状態等に応じた車両系建設機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行なわなければならない。

2前項の車両系建設機械の運転者は、同項の制限速度をこえて車両系建設機械を運転してはならない。

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