条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十一条の九十九 (作業装置の運転のための運転位置からの離脱の禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業装置の運転のための運転位置からの離脱の禁止)

第百五十一条の九十九

事業者は、前条第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転者を当該作業装置の運転のための運転位置から離れさせてはならない。

2前項の運転者は、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転のための運転位置を離れてはならない。

e-Gov法令検索で第百五十一条の九十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十一条の九十九(作業装置の運転のための運転位置からの離脱の禁止)について教えてください」と聞く
← 第百五十一条の九十八(走行のための運転位置から離れる場合の措置) 労働安全衛生規則 目次 第百五十一条の百(車両系木材伐出機械の移送) →