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労働安全衛生規則 第百五十一条の九十八 (走行のための運転位置から離れる場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(走行のための運転位置から離れる場合の措置)

第百五十一条の九十八

事業者は、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。

  1. 木材グラツプル等の作業装置を最低降下位置(荷台を備える車両系木材伐出機械の木材グラツプルにあつては荷台上の最低降下位置)に置くこと。
  2. 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講ずること。

2前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

3事業者は、第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該車両系木材伐出機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。

4前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。

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