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労働安全衛生規則 第百五十一条の九十六 (立入禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(立入禁止)

第百五十一条の九十六

事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所(当該作業を行つている場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのある箇所を含む。)に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

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