条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十一条の九十五 (接触の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(接触の防止)

第百五十一条の九十五

事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系木材伐出機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十一条の九十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十一条の九十五(接触の防止)について教えてください」と聞く
← 第百五十一条の九十四(合図) 労働安全衛生規則 目次 第百五十一条の九十六(立入禁止) →