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労働安全衛生規則 第百五十一条の六十九 (繊維ロープの点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(繊維ロープの点検)

第百五十一条の六十九

事業者は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。

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