(繊維ロープの点検) 第百五十一条の六十九 事業者は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の六十九を開く ↗