条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十一条の六十八 (不適格な繊維ロープの使用禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(不適格な繊維ロープの使用禁止)

第百五十一条の六十八

事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用してはならない。

  1. ストランドが切断しているもの
  2. 著しい損傷又は腐食があるもの

e-Gov法令検索で第百五十一条の六十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十一条の六十八(不適格な繊維ロープの使用禁止)について教えてください」と聞く
← 第百五十一条の六十七(昇降設備) 労働安全衛生規則 目次 第百五十一条の六十九(繊維ロープの点検) →