(不適格な繊維ロープの使用禁止) 第百五十一条の六十八 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用してはならない。一ストランドが切断しているもの二著しい損傷又は腐食があるもの e-Gov法令検索で第百五十一条の六十八を開く ↗