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労働安全衛生規則 第百五十一条の五十四

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第百五十一条の五十四

事業者は、不整地運搬車については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
  2. 荷役装置及び油圧装置の異常の有無

2事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

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