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労働安全衛生規則 第百五十一条の五十三 (定期自主検査)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(定期自主検査)

第百五十一条の五十三

事業者は、不整地運搬車については、二年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
  2. クラッチ、トランスミッション、ファイナルドライブその他動力伝達装置の異常の有無
  3. 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
  4. ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
  5. 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
  6. 荷台、テールゲートその他荷役装置の異常の有無
  7. 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
  8. 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
  9. 車体、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無

2事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

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