(中抜きの禁止) 第百五十一条の四十九 事業者は、不整地運搬車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。2前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の四十九を開く ↗