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労働安全衛生規則 第百五十一条の四十九 (中抜きの禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(中抜きの禁止)

第百五十一条の四十九

事業者は、不整地運搬車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。

2前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。

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