(積卸し)
第百五十一条の四十八
事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は不整地運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
- 一作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
- 四ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
- 五第百五十一条の四十五第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
2事業者は、関係する作業従事者以外の者(労働者を除く。)が前項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。