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労働安全衛生規則 第百五十一条の四十四 (使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(使用の制限)

第百五十一条の四十四

事業者は、不整地運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。

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