(前照灯及び尾灯) 第百五十一条の四十三 事業者は、不整地運搬車(運行の用に供するものを除く。)については、前照灯及び尾灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の四十三を開く ↗