条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十一条の四十三 (前照灯及び尾灯)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(前照灯及び尾灯)

第百五十一条の四十三

事業者は、不整地運搬車(運行の用に供するものを除く。)については、前照灯及び尾灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百五十一条の四十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十一条の四十三(前照灯及び尾灯)について教えてください」と聞く
← 第百五十一条の四十二(補修等) 労働安全衛生規則 目次 第百五十一条の四十四(使用の制限) →