(運搬の制限)
第百五十一条の百六十九
事業者は、簡易架線集材装置を用いて集材の作業を行うときは、集材機の転倒等による労働者の危険を防止するため、当該簡易架線集材装置の運転者に原木等を空中において運搬させてはならない。
2前項の運転者は、原木等を空中において運搬してはならない。
事業者は、簡易架線集材装置を用いて集材の作業を行うときは、集材機の転倒等による労働者の危険を防止するため、当該簡易架線集材装置の運転者に原木等を空中において運搬させてはならない。
2前項の運転者は、原木等を空中において運搬してはならない。