(搭乗の制限)
第百五十一条の百六十八
事業者は、簡易架線集材装置を使用する作業場において作業に従事する作業従事者を、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。
2事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
3第一項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。
事業者は、簡易架線集材装置を使用する作業場において作業に従事する作業従事者を、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。
2事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
3第一項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。