条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十一条の百三十九

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第百五十一条の百三十九

事業者は、運材索道については、次の事項を見やすい箇所に表示しなければならない。

  1. 最大使用荷重
  2. 搬器と搬器との間隔
  3. 搬器ごとの最大積載荷重

2事業者は、運材索道については、前項第一号の最大使用荷重及び同項第三号の搬器ごとの最大積載荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。

e-Gov法令検索で第百五十一条の百三十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十一条の百三十九について教えてください」と聞く
← 第百五十一条の百三十八(最大使用荷重等の表示) 労働安全衛生規則 目次 第百五十一条の百四十(接触の防止) →