第百五十一条の百三十九
事業者は、運材索道については、次の事項を見やすい箇所に表示しなければならない。
- 一最大使用荷重
- 二搬器と搬器との間隔
- 三搬器ごとの最大積載荷重
2事業者は、運材索道については、前項第一号の最大使用荷重及び同項第三号の搬器ごとの最大積載荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。
事業者は、運材索道については、次の事項を見やすい箇所に表示しなければならない。
2事業者は、運材索道については、前項第一号の最大使用荷重及び同項第三号の搬器ごとの最大積載荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。