(最大使用荷重等の表示) 第百五十一条の百三十八 事業者は、機械集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。2事業者は、機械集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百三十八を開く ↗