(林業架線作業主任者の選任) 第百五十一条の百二十六 事業者は、令第六条第三号の作業については、林業架線作業主任者免許を受けた者のうちから、林業架線作業主任者を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百二十六を開く ↗