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労働安全衛生規則 第百五十一条の百二十六 (林業架線作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(林業架線作業主任者の選任)

第百五十一条の百二十六

事業者は、令第六条第三号の作業については、林業架線作業主任者免許を受けた者のうちから、林業架線作業主任者を選任しなければならない。

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