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労働安全衛生規則 第百三十七条 (プレス等の補修)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(プレス等の補修)

第百三十七条

事業者は、第百三十四条の三若しくは第百三十五条の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

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