(作業開始前の点検)
第百三十六条
事業者は、プレス等を用いて作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
- 一クラツチ及びブレーキの機能
- 二クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユーのボルトのゆるみの有無
- 三一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の機能
- 四スライド又は刃物による危険を防止するための機構の機能
- 五プレス機械にあつては、金型及びボルスターの状態
- 六シヤーにあつては、刃物及びテーブルの状態