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労働安全衛生規則 第百三十六条 (作業開始前の点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業開始前の点検)

第百三十六条

事業者は、プレス等を用いて作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

  1. クラツチ及びブレーキの機能
  2. クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユーのボルトのゆるみの有無
  3. 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の機能
  4. スライド又は刃物による危険を防止するための機構の機能
  5. プレス機械にあつては、金型及びボルスターの状態
  6. シヤーにあつては、刃物及びテーブルの状態

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