第百三十五条
事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないシヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一クラツチ及びブレーキの異常の有無
- 二スライド機構の異常の有無
- 三一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
- 四電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無
- 五配線及び開閉器の異常の有無
2事業者は、前項ただし書のシヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。