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労働安全衛生規則 第百三十五条

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第百三十五条

事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないシヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. クラツチ及びブレーキの異常の有無
  2. スライド機構の異常の有無
  3. 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
  4. 電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無
  5. 配線及び開閉器の異常の有無

2事業者は、前項ただし書のシヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

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