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労働安全衛生規則 第百三十四条の三 (定期自主検査)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(定期自主検査)

第百三十四条の三

事業者は、動力プレスについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. クランクシヤフト、フライホイールその他動力伝達装置の異常の有無
  2. クラツチ、ブレーキその他制御系統の異常の有無
  3. 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
  4. スライド、コネクチングロツドその他スライド関係の異常の有無
  5. 電磁弁、圧力調整弁その他空圧系統の異常の有無
  6. 電磁弁、油圧ポンプその他油圧系統の異常の有無
  7. リミツトスイツチ、リレーその他電気系統の異常の有無
  8. ダイクツシヨン及びその附属機器の異常の有無
  9. スライドによる危険を防止するための機構の異常の有無

2事業者は、前項ただし書の動力プレスについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

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