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労働安全衛生規則 第百二条 (ベルトの切断による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ベルトの切断による危険の防止)

第百二条

事業者は、通路又は作業箇所の上にあるベルトで、プーリー間の距離が三メートル以上、幅が十五センチメートル以上及び速度が毎秒十メートル以上であるものには、その下方に囲いを設けなければならない。

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