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労働安全衛生規則 第百一条 (原動機、回転軸等による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(原動機、回転軸等による危険の防止)

第百一条

事業者は、労働者が作業を行う作業場において、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。

2事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は覆いを設けなければならない。

3事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。

4事業者は、第一項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。

5第一項の規定に基づき踏切橋の設備が設けられた作業場において作業に従事する作業従事者は、踏切橋を使用しなければならない。

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