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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第七十六条

昭和四十七年労働省令第十八号府省令

第七十六条

第七十四条第二項の規定は、法第百四十四条第三項に規定する者に対する法の施行後の期間に係る失業保険金の日額及び傷病給付金の日額並びに失業保険金又は傷病給付金の減額に係る賃金日額について準用する。

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