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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第七十四条 (保険給付等)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(保険給付等)

第七十四条

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十三条の規定に該当するに至つた後法の施行後に離職した受給資格者で雇用保険法第十七条第一項に規定する賃金が合衆国ドル表示の賃金及び日本円表示の賃金であるものに関する賃金日額については、次の各号に掲げる額の合算額に基づき算定する。

  1. イに掲げる額を雇用保険法第十七条第一項に規定する賃金日額とみなした場合における当該額に対応する第二項第一号の規定による基本手当の日額に六十分の百(イに掲げる額が十ドル十一セント未満又は二十五ドル二十九セント以上である者及び雇用保険法第十八条第二項に規定する場合における同条第一項の規定による基本手当日額表の改正の基礎となつた同項の平均定期給与額に係る月前に離職した者については、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額にロに掲げる数を乗じて得た額
    1. 当該合衆国ドル表示の賃金の額をロに掲げる数で除して得た額
    2. 当該合衆国ドル表示の賃金が支払われた算定根拠期間(雇用保険法第十四条第一項の規定により一箇月として計算された期間をいう。以下同じ。)の数(当該算定根拠期間のうち、日本円表示の賃金が支払われた算定根拠期間にあつては、その算定根拠期間において支払われた合衆国ドル表示の賃金の支払いの基礎となつた日数をその算定根拠期間において支払われた賃金の支払いの基礎となつた総日数で除して計算する。)に三十を乗じて得た数
  2. 当該日本円表示の賃金の額

2雇用保険法第十三条の規定に該当するに至つた後法の施行後に離職した受給資格者で雇用保険法第十七条第一項に規定する賃金がすべて合衆国ドル表示の賃金であるものに関する基本手当の日額及び傷病手当の日額並びに基本手当又は傷病手当の減額に係る賃金日額は、次の各号に掲げるところによる。

  1. 基本手当の日額及び傷病手当の日額労働大臣が定める基本手当日額表におけるその者の賃金日額の属する賃金等級に応じて定められた額とする。
  2. 基本手当又は傷病手当の減額に係る賃金日額前号の金額に六十分の百(賃金日額が十ドル十一セント未満又は二十五ドル二十九セント以上である者及び雇用保険法第十八条第二項に規定する場合における同条第一項の規定による基本手当日額表の改正の基礎となつた同項の平均定期給与額に係る月前に離職した者については、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

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